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個人で世界に情報発信できる??2010年11月11日 22時53分08秒

現在インターネットで、Webサイトやブログ、Twitter、YouTube等、誰でも簡単に情報発信できます。 私も、このブログやWebサイト等で情報発信していますが、 何でも情報発信してもよいものでしょうか?? 最近ニュースで話題になっている、沖縄・尖閣諸島沖の中国漁船衝突をめぐる映像流出問題で、ちょっと考えさせらました。

そこで、情報発信について調べてみました。


表現の自由

つい最近まで自分の意見や考えを不特定多数の人に公表する方法と
しては、いわゆるマスコミに投稿することくらいしかありませんでした。
投稿したとしても、企画者の意図にそわないか投稿者数や紙面の都合
等で取り上げられなかったり、例え取り上げられたとしても紙上での議
論に発展することはあまり望めなかったりするものでした。 

 しかし、インターネットが身近なものとなって、電子掲示板(BBS)で自
由に意見を交換したり、個人で Webページを公開し、同じ趣味などを持
つ人たちと、情報の共有を行ったりすることが、簡単に行えるようになっ
てきました。 

 憲法第 21 条には「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自
由は、これを保障する。」とあり、また、「検閲は、これをしてはならない。
」とあります。このことは、BBSや Webページで、何を書いても自由であ
るということではありません。 

 憲法の第3章「国民の権利及び義務」の第 12条で「この憲法が国民に
保障する自由及び権利は、…(中略)…常に公共の福祉のためにこれ
を利用する責任を負ふ。」とし、また、第 13条にも「…(前略)…国民の
権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上
で、最大の尊重を必要とする。」というように、「公共の福祉」というキー
ワードが登場します。
また、多くの BBSや Webページには、公序良俗に反する内容について
の書き込みやリンクを禁止する意味の注意事項があることをよく見か
けます。

 BBS や Web ページについては、一定の基準のようなものが確立され
ているわけではなく、時代とともに基準も変わっていくものです。従って
、ある基準を押しつけることではなく、生徒とともに考える姿勢が大切で
あると思われます。
(大阪府Webサイト 表現の自由より抜粋)

沖縄・尖閣諸島沖の中国漁船衝突をめぐる映像流出問題は、 情報発信と言うものの問題だけではなく、 国家公務員の守秘義務の問題なのかも知れません。
私は、このブログを書くとき、 思いつくままに自由に記述してきましたが、 もっとよく考えて、責任を持って、記述しなければいけないと思っています。

今回の沖縄・尖閣諸島沖の中国漁船衝突をめぐる映像流出問題の事件で、個人で世界に情報発信できる力が増大してることを、非常に感じています・・・・・



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